海外不動産鑑定評価
アメリカン・アプレーザル・ジャパンは、自社のグローバルネットワークを活かし、世界中の不動産評価を行っております。
以前より、日本国外に所在する海外不動産(国際不動産)に関しては、USGAAP(米国会計基準)の企業結合会計によるPPAを中心に、海外の不動産投資や固定資産税評価に対する異議申し立て、相続税申告など税務対応の不動産評価を手掛けておりました。しかし、近年では、日本企業による海外企業のM&A(合併と買収)やIFRS(国際財務報告基準書)・減損会計などに関連した海外不動産(国際不動産)評価のニーズが拡大しております。
アメリカン・アプレーザル・ジャパンが海外不動産評価(国際不動産評価)の評価会社として多くのクライアントに選ばれているのには、次の3つの理由が挙げられます。
1)グローバルネットワーク
海外の不動産評価会社との業務提携ではなく、自社のグローバルネットワークを有し、アメリカやヨーロッパなどの先進国から中国やインド、ブラジル、ロシアなどの新興国まで数多くの海外オフィスがあり、現地の評価基準は勿論、USPAP(米国鑑定業務統一基準)やIVS(国際評価基準)などへの対応も可能です。
例えば、中国合弁事業に係る現物出資の際に、不動産評価書を工商行政管理局や国有資産監督管理委員会へ提出するときには、原則として、B級以上の評価資格を有する評価会社が作成した中国語による中国様式の不動産評価書が必要となります。アメリカン・アプレーザルでは、これら現地の評価基準への対応も行っております。
アメリカン・アプレーザルのグローバルネットワーク
アメリカ ミルウォーキー、ニューヨーク、ワシントンDC、サンフランシスコ、ロサンジェルス、シカゴ、アトランタ、ダラスほか
アメリカ以外 イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、オランダ、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、チェコ、ポーランド、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、ブラジル、台湾、中国(北京、上海、廣州、深セン、香港)、タイ、インド、オーストラリア、カナダ
*一部オフィスでは、不動産評価に加え、環境調査や建物デューデリジェンス(テクニカルデューデリジェンス)、市場調査(マーケットリサーチ)などの各種アドバイザリー業務も行っております。
2)豊富な実績
海外不動産評価に対する実績が豊富である。不動産評価書の言語も、英語や日本語は勿論のこと、現地の言語でも対応可能であり、クライアントの現地法人や海外の監査法人・税務当局など現地同士での質疑応答の対応も可能です。また、クライアントの代わりに、又は同行して、アメリカン・アプレーザル・ジャパンの日本人スタッフによる現地調査も可能です。
2010年以降の海外不動産評価の実績例は、以下の通りです。特に2011年以降は、日本企業によるヨーロッパを中心とした海外企業M&Aに伴う不動産評価が増えております。
・中国合弁事業に伴う現物出資による中国の不動産評価(国内用)
・中国合弁事業に伴う現物出資による中国の不動産評価(中国当局用)
・IFRS(国際財務報告基準)による中国の不動産評価
・海外M&Aに伴う台湾の不動産評価
・IFRS(国際財務報告基準)によるチェコの不動産評価
・売却目的による台湾の不動産評価
・海外M&Aに伴うインドの不動産評価
・IFRS(国際財務報告基準)によるドイツの不動産評価
・減損会計を背景とした中国の不動産評価
・IFRS(国際財務報告基準)によるアメリカの不動産評価
・IFRS(国際財務報告基準)によるカナダの不動産評価
・海外M&Aに伴うルーマニアの不動産評価
・株式売却目的で、カナダの不動産評価
・海外M&Aに伴うドイツの環境調査
アメリカン・アプレーザルの海外の主要評価実績例(企業評価・事業評価と機械設備評価含む)
3)企業評価・事業評価と機械設備評価
海外企業のM&Aの場合、そのM&Aに関わる企業評価や事業評価、又は海外不動産に付随する機械設備評価なども要望されるクライアントが増えております。アメリカン・アプレーザル・ジャパンは、企業評価・事業評価、機械設備評価・動産評価を専門的に行う総合資産評価会社であり、多様な評価サービスの提供が可能です。その為、海外企業のM&Aにおけるセルサイド・デューデリジェンスの検証資料としても活用頂いております。
機械設備評価について
(注意)日本国内の不動産鑑定評価基準に準拠した海外不動産の評価(現地鑑定補助方式や現地鑑定検証方式等)のご要望については、下記ご参照の上、別途お問い合わせ下さい。
平成20年1月25日に国土交通省より、海外不動産を鑑定評価する際の不動産鑑定士による鑑定評価の標準的手法を示す「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」が策定されました。その背景には、不動産市場のグローバル化が進行する中、海外からの国内不動産への投資や国内企業・投資家による海外不動産への投資が活発化していること、各国リート市場の開設(18カ国)と海外不動産導入(14カ国)の動きの中、Jリートに海外不動産を組み入れる際の鑑定評価手法の確立が課題であったこと、などが御座います。
本ガイドラインの概要は、基本的な鑑定評価の実施方法として、不動産鑑定士は、海外現地で認定・公認された不動産鑑定評価基準に基づく現地鑑定人との連携・共同作業により、鑑定評価を行う。この場合において、現地鑑定人を補助員として行う方式(上記現地鑑定補助方式)及び現地鑑定人の鑑定評価を検証して行う方式(現地鑑定検証方式)の二つが挙げられております。また、鑑定評価書の追加的記載事項等として、以下の4つが挙げられております。
・不動産鑑定士及び現地鑑定人の連携・共同作業の役割分担
・海外現地の不動産市場の状況(市場のマクロ的な経済分析、不動産取引の契約形態・慣・行等社会的・経済的・行政的な価格形成要因を含む。)
・現地鑑定人の鑑定評価報告書の検証内容等
・現地鑑定人の鑑定評価書の翻訳文の添付
税務関連評価サービス(海外資産の固定資産税の異議申し立て)について
連絡先 五十嵐 殉也(不動産鑑定士・MAI米国不動産鑑定士)