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移転価格と無形資産評価

移転価格税制と関連する無形資産評価に関し、近年、各国の税務当局が強い関心を持っております。それに伴い、アメリカン・アプレーザルでも、グローバル企業は勿論、海外現地法人を有する中小企業からも、移転価格税制、特に無形資産評価についての様々なご相談を受けております。こういったご要望を踏まえ、アメリカン・アプレーザルは、移転価格税制の専門会社であるアメリカ(テキサス州、ダラス市)のGardere法律事務所と提携することとなりました。この移転価格税制に焦点を絞った提携により、移転価格税制と関連する無形資産評価のグローバル対応が可能となりました。

space (参考)Gardere法律事務所

移転価格に関する支援業務

1.移転価格リスク評価・文書化の作成支援

移転価格のリスクを評価し、分析するとともに、文書化の作成を支援いたします。具体的には、国外関連取引について、機能・リスク分析、産業分析、経済分析を行い、適切な移転価格算定方法により独立企業間価格を提案いたします。アメリカ、日本、及び中国などのその他のOECD加盟国及び非加盟国においても対応する文書化の作成支援を提供いたします。

2.移転価格の対応計画の支援
移転価格課税の厳しい日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ等に進出しているグローバル企業にとって、これらの国の法制度と実務の両面における移転価格対応策を立案することが急務となっております。アメリカン・アプレーザルは、多国間における移転価格に関する問題を、税制上の観点のみならず顧客の立場から適切と考えられる移転価格のタックスプランニングを提案いたします。

3.移転価格の対応実績国
アメリカ、カナダ、メキシコ、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、中国、台湾、インド、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、オランダ、イスラエル、ブラジル、アルバニア、カザフスタン等

4.移転価格調査の対応
移転価格調査において要求される資料は、他の税務調査に比べて膨大かつ複雑であり、長期間に渡って行われます。その為、事前準備なしに資料を提出することは、移転価格調査が企業にとって不利な方向に向かう可能性が非常に大きくなります。移転価格調査による追徴税額は数億円から数千億円にも及ぶため、移転価格の専門家を含んだチームで移転価格調査に対応することが必要不可欠になります。Gardere法律事務所は、これまで数多くの日米欧間の移転価格事案を手がけており、東京・名古屋・大阪の各国税当局との移転価格に関する折衝実績があり、そのノウハウ及び移転価格の専門知識を基に移転価格調査の対応及び税務当局との交渉を支援いたします。

5.税務当局間協議(相互協議)対応支援
仮に移転価格調査において課税が行われた場合、企業は日本または海外において一度課税された所得に対して再度課税を受けるため、いわゆる経済的二重課税が発生します。通常その額は高額になるため、企業の連結利益及びキャッシュフローに与える影響は甚大になります。そのため、二重課税の排除はグローバル企業にとって非常に重要な任務になってきます。幸い多くの諸外国は日本と租税条約を締結しているため、租税条約に基づいて税務当局間で行われる協議(相互協議)を通じて納税者は二重課税の排除を申し出ることが可能です。アメリカン・アプレーザルは、移転価格に関する相互協議の申立てに必要な資料の作成、税務当局との折衝等の支援業務を納税者に提供することにより、移転価格に関する相互協議の早期解決を支援いたします。

6.事前確認制度(APA)申請支援
諸外国において移転価格課税が強化される中、多くのグローバル企業は移転価格リスクを軽減するために、国外関連者との取引価格について税務当局から事前に合意を得る事前確認(Advance Pricing Agreement - APA)制度を積極的に利用するようになってきています。国税庁の発表によれば、2008年7月1日から2009年6月30日までの一年間でのAPA申請件数は130件と過去10年間で約10倍になっております。移転価格の調査とは対照的に、移転価格の事前確認は納税者が自主的に申請する手続きのため、税務当局と建設的かつ柔軟な交渉が行うことが可能です。そのため、将来的な二重課税を回避するためには非常に有効な手段です。アメリカン・アプレーザルは、Gardere法律事務所との提携により、過去の様々な業界や各国でのAPAの経験を基にAPAの申請書の準備及び当局との協議を支援いたします。

7.アメリカン・アプレーザルの無形資産評価
アメリカン・アプレーザルは、機械設備評価、不動産評価及び無形資産評価を行う資産評価の専門会社です。その為、移転価格の専門会社であるGardere法律事務所との行7無提携により、次のような特徴を有した移転価格に関する支援業務を提供しております。
適切な移転価格方針を策定するには、多くの場合、関連当事者が得るべき利益の水準を見直す必要があり、企業の経営に大きく影響を与えます。例えば、関連子会社の業績評価または役員の給与及び賞与が利益レベルによって決定されている場合には、経営評価の見直しに発展する可能性があります。アメリカン・アプレーザルとGardere法律事務所の移転価格チームは、弁護士、会計士、税理士、米国認定上級評価人(企業評価・機械設備評価)、米国不動産鑑定士、及び各種コンサルタントで構成されており、税務のみならず、会計、オペレーション、ファイナンス等の観点から包括的かつ実務に着目した実現可能なアドバイスを提供いたします。また、アメリカン・アプレーザルとGardere法律事務所の移転価格チームは、移転価格の実務経験が10年以上あり、これまで多数の大型APA及び相互協議案件を担当して参りました。これらの経験及び過去の事例等を考慮した上で、より実践的な助言、支援を提供いたします。

space (参考)無形資産評価

(参考)日本における移転価格調査の現状
移転価格課税が行われるとほぼ必ず二重課税が発生いたします。日本で課税される金額は既に諸外国(例えばアメリカ)で収益として計上されているため、日本の実効税率(約41%)で課税されれば、一度アメリカで課税(税率35%)されている金額(例えば100)に対して、76(41+35)の税金を払うことになります。すなわち企業には24しか残らないことになり、二重課税を回避する必要性が発生します。次に、移転価格調査は通常の法人税の調査に比べると、平均で2年から3年という非常に長期間に渡って行われ、また移転価格調査にて要求される資料は複雑で膨大なものとなります。移転価格調査において事前準備を行わず、調査官の言われるがままに資料を提出するとほぼ確実に、課税が行われます。更に、移転価格課税件数及び所得更正額は増加傾向になっており、平均的な課税額で10億円から20億円、金額が多いもので数百億円から数千億円の案件も発生しております


国税庁ホームページ

このような状況において、移転価格調査が開始された場合に移転価格の専門家のアドバイスなしに対応するのは大きなリスクを伴い、また課税が行われた際には二重課税の排除(例えば相手国から税金の還付)の支援もなく課税当局(この場合は日本と相手国の当局)と交渉を行っても、必ずしも納税者に有利な結果が得られるとは限りません。最悪の場合、移転価格のコンサルティングを導入しなかったために、20億円の課税であれば約10億円(ペナルティや利子を含む)、100億円であれば50億円近い二重課税の排除が不可能になってしまう状況に陥ることもあります。これらの金額は、企業にとって実際のキャッシュアウトになります。この場合、納税額がコンサルティング費用を大きく上回る結果になってしまうというのはご想像に難くないと思います。

アメリカン・アプレーザルとGardere法律事務所は、このような課税を避けるために、国外関連者間取引の規模または複雑度を考慮した上で、事前確認(APA)を申請することも有効だと考えます。APAは実際の課税が発生する前に申請する、いわゆる防御策ですから費用対効果を見極めることが難しいかもしれませんが、仮に取引の3-5%を6年間分更正された場合(移転価格の除斥期間は6年になります)、課税額(及びペナルティと利子)がいくらになるのか試算することは容易です。その金額を基に潜在的に発生するであろう二重課税の額とコンサルティング費用を比較すれば大まかな費用対効果は計算できると思います(詳細な情報をいただければ、こちらでご用意することは可能です)。従いまして、ご指摘の通り移転価格コンサルティング費用は資産計上できる費用ではありませんが、その費用に対する便益を定量化することは十分可能です。

■問い合わせ先 移転価格支援業務担当 福原利夫

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